リースとは

「所有」より「使用」することに重点を置いた設備投資の方法です。

リースとは、企業が設備を導入する場合に、自社で購入(所有)するのではなく、リース会社が購入した物件を貸借(使用) するシステムです。

 

リースのしくみ

リースは企業の合理化を応援します。

お客様がご希望する機械・設備等を松江リースが代わって購入し、それを月々一定のリース料でお貸しします。

リースのしくみ

リース物件

あらゆるメーカーの物件・設備がリース契約の対象となります。当社は物件の選定には関与いたしませんので、メーカー、ディーラー、仕様、価格等すべてお客様がご自由にご決定いただけます。当社は、お客様が決定された条件にて対象物件を購入し、お客様にリースいたします。詳細はパンフレットをご覧下さい。

pdfファイル「パンフレット」をダウンロードする(PDF:1.1MB)

 

リース期間

通常は3年~7年となります。ご相談のうえ、ご決定ください。 法定耐用年数とリース期間の関係は下の表のとおりでございます。 リース契約は、設定したリース期間中は解約できません。特別の事情により解約する場合には、中途解約損害金をお支払いいただきます。

法定耐用年数 3 4 5 6 7 8
適正リース期間(年) 2 2 3 4 4 5
法定耐用年数 9 10 11 12 13 14
適正リース期間(年) 6 6 6 7 7 8

※適正リース期間は、税法上毎月のリース料を全額損金処理できる最短リース期間です。

 

リース料のお支払方法

物件の引き渡し(検収)と同時に、初回リース料及び前払いリース料(前払い契約がある場合)を現金または口座振替で、翌月以降のリース料は預金口座振替でお支払いいただきます。

 

リース契約中のアフターサービス

物件のアフターサービスや保守は購入の場合と同様にメーカー・ディーラーから直接受けていただきます。リース料には物件の保守・管理費用は含まれていません。

 

リース物件の保険・固定資産税

火災・破損・盗難などにあってもお客様に損害がかからないように当社がリース物件に動産総合保険を付保しています。ただし、地震、使用による消耗摩滅、故意または重大な過失などは補償の対象とはなりません。地方公共団体に対しての固定資産税の申告と納付は当社が行います。

 

リース期間終了後

物件を返却するか、再リースするか、どちらでも選択できます。再リースされる場合のリース料は、当初契約の1/10程度と割安になり、1年分を一括前払いいただきます。リース契約終了の申し出がないときは、自動的に再リース契約となり、新たな手続きは不要です。再リース料も経費として処理できます。所有に比べて経費や手数が省けます。

 

お申し込み

ご希望の機械・設備について、品名・機種仕様などをご指定のうえ、当社、または島根銀行本支店にお申込み下さい。