リースアップとは?

リースアップとは、リース期間が満了することです。リースとは一般の賃貸借やレンタル等の様に、すでに貸し手側が持っているものからお客様が選んで借りるという ものではなく、お客様が選んだものをリース会社がお客様に代わって購入し、お貸しするものです。

すなわち「会社が機械設備を必要とする場合、購入資金を手当する(いわゆる金融)代わりに、リース会社がその 機械設備を購入し、それを必要とする会社に、長期間賃貸(物融)し、通常3~7年のリース期間中にその会社から 代金相当(金利、諸税、保険料などを含んだもの)を回収することです。そのため購入資金を用意する必要がなく、製品を導入しやすいというメリットがあります。このリースを受けている期間とは、要するに貸し出し期間ということです。

その期間が切れる事をリースアップといいます。貸し出し期間が切れるので、企業としてはそのまま使う(再リースする)か、別の製品を購入または新規のリースを契約 するか、買い替え(リプレイス)のタイミングになります。

 

基本リース期間が満了した後

リース期間満了の数ヶ月前までに、リース会社からお客様へ「リース満了のご案内」を送付しますので、再リースするか、リース物件を返却するかをお客様が選択し、指定期日までに必ずリース会社へお申出ください。

なお、リース契約は、賃貸借契約を基本としていますから、リース期間、再リース期間が終了してもリース物件の所有権は お客様へ移転しません。昨今では、再リース手続きにつきまして自動更新により行われることがあります。この手続きは、お客様が期日までに リース会社に対して、リース契約の終了・返還のお申出をされないと、自動的に再リースへ移行することを言います。

 

再リースのとき

通常、再リースの契約期間は1年となっており、その料金は、基本リース期間中の年間のリース料と比較して割安(年額1/10)となっています。

再リース料は一括して前払いしていただきます。再リース1年経過後に引き続き使用したい場合には、再度、1年間の再リース契約を締結することになります。なお、お客様の都合により、再リース契約を中途で解約しても未経過分の再リース料は返還されません。

 

リース終了のとき

リース物件は、リース会社の指定する場所、または指定する業者に返還していただきます。リース契約書には、通常『リース会社の指定する場所に返還する』、『リース物件の返還に要する費用はユーザーが負担する』という条項が あります。したがって、リース物件の返還に要する費用はお客様のご負担となります。

また、リース物件はリース会社の所有物ですから、リース物件をこわしたり、その一部を手元に残すようなことは できません。そして、リース物件をリース会社に無断で販売会社等に引き渡すこともできません。

なお、パソコン等、コンピュータ類につきましては、記憶装置に記録された情報データをお客様の責任とご負担で 完全に消去・抹消の上、返還されるようお願いいたします。