リースのメリット

松江リースは最適なリースシステムで企業経営の活性化を支援しています。(貴社の財務戦略をバックアップ)

 

1.資金を有効に運用できます

代金の支払いは月々のリース料だけで、多額の導入資金は必要ありません。運転資金にゆとりを生み、100%借入と同様にメリットをもつ合理的なシステムです。

 

2.事務管理の省力化が計れます

中小企業の方は、毎月のリース料は税務上、会社の経費として全額損金処理できます(詳しくは税理士にご相談下さい) また、月々一定のリース料ですから、機械の使用コストの把握が容易にでき、収支予想計画がたてやすくなります。
購入した場合の償却、諸税支払い、損害保険や購入資金手当てなど、わずらわしい手続きが不要となり、設備の管理事務が簡素化されます。

 

3.リース料は常に一定です

契約時に定めたリース料は、インフレなど経済変動があっても変わりません。

 

4.機械設備の陳腐化がさけられます

リース期間を物件ごとの、経済耐用年数に合わせることにより、契約更新のたびに最新鋭の機械が使え、陳腐化リスクを軽減できます。

 

5.予算ネックを解消します

予算制度にしばられ、機械設備を購入しにくい場合でも、リースなら容易に導入が可能です。一時に多額の資金を必要としないため、タイムリーに機械設備を導入できます。

 

6.リース物件に対して、「動産総合保険」をお付けしています

リース物件を安心してご使用いただけるよう保険会社と「動産総合保険」の契約を結んでおり、偶然の事故によって生じた損害を補償します。

 

7.環境関連法制に適正に対応できます

設備を処分する際に、廃棄物処理法など環境関連法制に従って適正に処理しなければなりません。
リースであれば、リース期間及び再リース期間の終了後、貸手(リース会社)にリース物件を返還すれば、その後は、リース会社が法令に従って適正に処理します。近年、リース会社による物件処理が注目され、企業の関心も急速に高まっています。

 

リースのデメリット

1.リースは原則として中途解約ができません

ファイナンス・リースの場合は、税法上リース期間中の中途解約が禁じられています。(ただし、残リース料相当額の解約損害金を支払えば解約することは可能です)

 

2.借入と比較して割高となります

リース料にはリース会社の手数料や動産保険料・固定資産税等が含まれますので、金融機関借入の約定金利と比較して表面的には割高となります。

 

3.物件の所有権が移転しません

リース取引の場合、基本リース期間終了後、リース物件を使用するのであれば、再リース(基本的には1年ごとの更新となります)となり、年間の再リース料は基本リース期間中の年額1/10となっていますが、使用する限りは、再リース料の支払いは免れることはできません。したがって、物件が長期間使用できるものであれば、リースの方が不利となる場合もあります。